看板基礎工事を行う場合、事前準備、申請等が必要になります
まず工作物申請
工作物申請とは、高さ4mを越える場合、申請が必要です
「この看板は、安全ですよ」という事を示し、許可を頂くものです
看板も4mを越えると建物と同じ扱いなんです
続いて屋外広告物申請
屋外広告物とは、自社の敷地内であっても看板の大きさ、色などの申請が必要です
「この看板は、地域の基準にあってます」という事を示し、許可を頂くものです
(例)
禁止地域、許可地域など市内の場所によって地域名があり、その地域ごとに
表示出来る面積、高さ、色などに制限があります
続いて、景観条例
景観条例は、地域によって申請が必要な場合とそうでない場合があります
とくに厳しい地域では、屋外広告物に加えてより景観への配慮が必要となります
そして地区計画
都市の計画整理事業への許可です
新たに出来た地域では、番地なども仮であったりもします
今回の場合は、2箇所へ申請許可を提出しました
こちらの申請が全て受理されて初めて看板基礎工事が可能となります
看板の基礎工事も以外に申請関係が多いんです